第一種電気工事士が辞める

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知り合いの電気工事の建設業許可を持っている会社の第一種電気工事士の人がもうじき定年を迎えるんだけど、残っている人がみんな第二種電気工事士なんだって。このままだと建設業許可なくなるの?

その定年を迎える第一種電気工事士の人が専任技術者だったということなんだね。
第二種電気工事士の人で許可取得時から在籍している人はいるかな?
第二種電気工事士の場合、免状の発行日以降3年の実務経験があれば専任技術者の要件を満たせるよ。

今チャットでつないでいるから聞いてみる。あ!二人いるって!

なら、自社の許可業者経験で3年実務が取れる感じだから、専任技術者の交代ができそうだね。

そうかぁー!専任技術者の交代ができれば建設業許可はそのまま維持できるね。
(チャット画面に上記の内容を打ち込む)

あと大事なことがあるよ(にやり)

えっ!!なになに(;^ω^)
(チャット画面)なになに(;^ω^)

みなし登録していると思うんだけど・・・

はっ!そうだったね。電気工事業は500万円以上の契約が出来てもみなし登録してないと工事施工が出来ないんだよね。みなし登録の件を聞くね。
(チャット画面)はい、してます!!こちらが通知書の番号。

うん。みなし登録も多分第一種電気工事士の方が主任電気工事士として登録されていると思うんだよね。なので、定年前に主任電気工事士の交代の変更届を提出する必要があるよ。

あと、第二種電気工事士が主任電気工事士になるためには、免状取得後、主任電気工事士の指揮下における電気工事の経験が3年以上必要なんだよ。
※この実務経験の取扱いは行政によって違いがあるので、登録している(する)行政に確認してください。

今回交代予定の第二種電気工事士の人、建設業許可を取る前の電気工事事業者の登録時代から在籍しているって。

なら、主任電気工事士の実務経験要件は満たせそうだね。

ジャー今まで通りにやれるね( ^)o(^ )
(チャット画面)うん、よかった(^^♪

まだ安心するのは早い(クワっ!)

どきん!!なにがあるのまだ・・(うへ)
(チャット画面)どきん!!なにがあるのまだ・・(うへ)

第一種電気工事士を主任電気工事士にしているとたいていは一般と自家用の両方で登録していると思うんだけど、どうかな?因みに、第二種電気工事士は、一般だけしかできないよ。

どうなの?
(チャット画面)確認する・・・・一般と自家用になってる・・どうしたらよい?

1つは、一般・自家用→一般のみに変更する。
もう1つは、第二種電気工事士の人に「認定電気工事従事者認定講習」を受けてもらう。そしたら、一般・自家用のままで交代ができるよ。

認定電気工事従事者認定講習の件をチャット画面に打ち込む
(チャット画面)すぐに受講させる!!

カタカタ・・まだ、講習会の枠が空いているようだね。
第一種電気工事士の方が定年迎える前にすべて準備出来ると良いね。

うんとね、てつまに全部任せたいって!!

まいど(^^)/

補足:みなし登録は建設業許可を持っていて主任電気工事士になれる人がいればすることができるので、この点は注意。例えば、管工事の建設業許可を持っている事業者で事業用の空調設備工事をやる際に配電設備を含めて工事を行う場合は、みなし登録をしている必要がある。電気工事部分を下請けに出す場合はみなし登録をしていなくともよい。

行政書士事務所てつま
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