行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
ライオンズの松井監督が休養となりました。で、監督代行として現GMの渡辺久信がなりました。
日本一になったことがある人が現場復帰とのことで期待はありますが、今期の優勝はだいぶ遠くなりましたかな。
さて、第一種電気工事士ですが、こちらは建設業許可での専任技術者などになることができる資格です。しかし、管轄は経済産業省であります。そして、取ったら終わりではないので注意が必要です。
第一種電気工事士は5年後の法定講習がある
第一種電気工事士を持っている人は、電気工事士法第4条の3の規定により、第一種電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた日又は前回に定期講習を受けた日から5年以内ごとに経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務づけられています。
そして、免状には講習の受講記録を付けるページがあります。
まず、建設業許可の観点からですが、申請時にそのページを確認されることがあります。
受講してない場合はどうなるか?
先に述べたように、この法定研修受講は義務化されています。
もし、受講してない場合はどうなるか?第一種電気工事士の資格が停止している状態になります。
その状態で工事をした場合は無資格による工事として罰せられます。
※電気工事士法第3条第1項又は第2項違反になります。
違反工事となりますと建設業法にも違反となりますので、建設業許可の返上をするようになります。
受講履歴の管理は怠らないように
せっかく取得した許可をちょっとした不注意で無くされた方を数多く私は見てきました。
これぐらいなら平気だろうと考えていることについて行政側はしっかりと把握しています。そして、それらに対応するための法律、ガイドラインを定めています。
そして、これらは公開されているので、知らなかったは通じません。
建設業許可を取得するのも大変ですが、それを適切に運用維持を続けることがもっと難しいと私は常々感じています。
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