このタイトルを見て「あれ?」となるかな。
私のお客様や新規申請の相談をうけている時に非常に多くの方がこの違いをまったく理解してないことが多いです。
この違いをきちんと理解してないと許可取得後の許可の維持に致命傷となることがあります。
今回はその点をまとめます。
まずは結論から
営業所技術者=営業所の技術管理者
主任技術者=現場の施工管理者
となります。
役割が違うので混同すると「許可」と「現場管理」の両方でリスクになります。
次にそれぞれの役割をまとめてみます。
営業所技術者(旧:専任技術者)
・主な勤務場所:営業所
・主な役割:
– 契約前の技術的チェック
– 工事を受注するための技術力の証明
– 営業所全体の施工体制の整備・管理
・位置づけ:建設業許可を維持するために、営業所ごとに必ず配置が必要
・常勤要件:営業所に常勤
主任技術者(現場技術者)
・主な場所:工事現場
・主な役割:
– 品質管理
– 工程管理
– 安全管理
– 下請業者の指導・監督
・位置づけ:工事ごとに配置される現場の施工責任者
比較(営業所技術者 vs 主任技術者)
個々の役割を簡単ですがまとめました。それを比較した形にすると
・主な場所
– 営業所技術者:営業所
– 主任技術者:工事現場
・目的
– 営業所技術者:契約の適正確保、技術力の証明、施工体制の整備
– 主任技術者:現場の品質・安全・工程の確保 ・配置義務
– 営業所技術者:営業所ごとに1名必須(許可要件)
– 主任技術者:工事ごとに1名必須(施工体制の要件)
・常勤・常駐
– 営業所技術者:営業所に常勤(他営業所・他社との兼務は原則不可)
– 主任技術者:原則現場常駐(条件付きで複数現場の兼務可)
・資格要件(代表例)
– 営業所技術者:
一般建設業:二級施工管理技士、指定学科卒+実務経験、10年以上の実務経験 等
特定建設業:一級施工管理技士、技術士 等
– 主任技術者:
工事内容に応じた施工管理技士 等
・許可との関係
– 営業所技術者:建設業許可の維持に直結する必須要件
– 主任技術者:許可そのものとは直接は結びつかないが、施工体制台帳等で配置が確認される
実務でよくある誤解と注意点
・「営業所技術者が現場の主任技術者を兼務できる?」
→ 原則不可。営業所常勤と現場常駐は両立しにくく、常勤性が問題になる。
・「主任技術者がいれば営業所技術者は不要?」
→ 不可。営業所技術者は建設業許可の必須要件。
・「営業所技術者は現場に行ってはいけない?」
→ 原則不可であるが、人員の問題などの視点から営業所常勤性を損なわない範囲であれば現場に行くことを許容している行政もある。
※損なわない範囲については各行政によって判断が違うので管轄行政に事前に相談しておくと良いです。
以上についてきちんと理解した上で建設業業務の運営をして頂きたく思います。
ご不明点などがありましたら是非当事務所にご相談ください。




