そういえば、経営業務管理体制の場合、役員1人に直接補佐者を設置してるけどその直接補佐者は一定年数の経験を積めば経管の要件満たせるのかな?
なれる可能性があるけど、かなり難しいよ。直接補佐者でも、建設業の財務・労務・業務と3人体制の場合はなれないよ。3つとも兼務している直接補佐者であることがまずは前提だね。
ほぉーそうか。経営業務管理責任者は、建設業の財務・労務・業務ができる人てことから考える訳ね。
そうそう。で、経営管理体制が取締役1人に直接補佐者1人という体制ならば、その直接補佐者は可能性があるね。
なるほどね。で、5年でいいのかな?
そこがなかなか悩みどころだけど、建設業の経営業務管理責任者を補佐したといえるから6年かなと思うよ。だから、イ(3)での証明になると考えるよ。
うむうむ。その当時の書類は大切に保管してないといけないね。けど、他社に移ってとなるとかなり厳しね。書類とか借りられなそうだし。
だね。あくまでも自社で行う場合を想定すると、いわゆるロ該当の場合に該当の取締役は2年以上の建設業経営経験があり、建設業許可取得して3年以上経過したらイ(1)該当するようになるので、そこでロ該当からイ該当に変更するだろうなぁーと思うから、実際にこの方法を使うことはないかなと思うよ。
そっか。ロ該当の方は一時的な対応ともいえるしね。
※本内容は、R6年10月16日現在の東京都の運用にて考察しております。




