行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
令和7年3月17日から神奈川県の建設業書類の受付窓口が移転しました。
⇒神奈川県横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階
実は3月18日に行ってきました。前より待合が広くなっています。
職員の方がまだ整理が完了してないからしばらくはバタバタですとのことなので郵送提出したら戻りが遅くなりそうですね。
さて、本題ですが、監理技術者は直接雇用でなくて大丈夫かとと言う質問を受けます・・・何をしようとしているのだろうと少々心配になりますね。
監理技術者は「配置技術者である」と考えよう
監理技術者はそもそも配置技術者であるを考えの起点にすると、そもそもの配置技術者は直接雇用した者でないとダメです。
さらに、恒常的な雇用であることも必要とされています。
この観点から考えれば監理技術者は直接雇用でないとダメとなります。
監理技術者制度運用マニュアル(以下運用マニュアル)が令和6年に改正されていますが、その中において、監理技術者等に求められる雇用関係について以下のように定めています。
①建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等は所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関
係にあることが必要である。また、建設業者としてもこのような監理技術者等を設置して適正な施工
を確保することが、当該建設業者が技術と経営に優れた企業として評価されることにつながる。
②発注者は設計図書の中で雇用関係に関する条件や雇用関係を示す書面の提出義務を明示するなど、
あらかじめ雇用関係の確認に関する措置を定め、適切に対処することが必要である。
もう少し整理すると、建設業の監理技術者は、工事を請負った建設業者と直接的で恒常的な雇用関係を締結する必要があります。
この理由として、適正な建設工事の施工を確保するためと言えます。
直接的な雇用関係の考え方
直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇
用契約としています。
また、運用マニュアルには「資格者証、健康保険被保険者証又は市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との雇用関係が確認できることが必要であると」定められています。
このことから、在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係ではないとなります。
恒常的な雇用関係の考え方
当初の質問は直接的な雇用についてでしたが、恒常的な雇用関係も必要となりますので、併せてお話します。
運用マニュアルでは「恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する技術力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができることが必要であり・・・」と記載されています。
一定の期間とありますが、例えば、公共工事の場合運用マニュアルでは以下のようになっています。
「発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込があった日(指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。」
また、監理技術者資格者証の交付年月日もしくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交付年月日等で確認をするものとしています。
健康保険証の交付年月日が1か月前だったりすると恒常的な雇用関係が認められない可能性があると言えます。
※紛失したので、交付年月日が最近になっていたことがあり、過去数年分の厚生年金の標準報酬額決定通知書等で恒常的な雇用関係の証明をした経験があります。
昨今、現場配置技術者に関しての違反行為の摘発の話をよく耳にします。
違反行為が増加していると行政が判断するとますます規制が厳しくなる可能性が出てきます。
この場合に一番割を食うのはちゃんとやっている業者の方なので、それが非常に残念に感じます。




