行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
タイトルは仰々しいですが、会社の登記事項を変更した場合に建設業許可業者は管轄行政に30日間以内に変更届を出す事と定められています。
では、どれが変更届の対象となるのか?まとめてみました。
役員の変更
株式会社の場合だと取締役と言えばなじみがあるかなです。
役員は会社に対して支配的な立場であると言う考えから過去に刑務所に入っていた現在破産していないかなどの欠格事由に該当してない人がならないといけません。
特に就任時や申請(更新・業種追加等も含む)時には警察へ該当しないかの確認がされます。
その為、就任する前にその役員の身体検査はきちんとしておく必要があります。
それと就任した時に変更届を出し忘れていてそのまま辞任した場合どうなるか?
結構な大問題になることがあります。
その就任した役員が実は欠格事由に該当していたと言うことがあり建設業許可を一度全部廃業することになったと言う会社の話を聞いたことがあります。
また、退任(辞任)の時に注意が必要なのが、その役員が経営業務管理責任者(以降経管)や営業所技術者(以降営技)だった場合です。
営技の場合役員をやめても社員として残るならば継続して在籍している証明ができればよいのですが、経管の場合は役員であることが要件となっています。交代が出来る人がいないままいなくなるとやはり建設業許可を全部廃業しなくてはなりません。
執行役員で残ると言う場合だと、その体制云々含めての証明が非常に煩雑でありしかもそれが偽装的であると行政に認定されると最悪取消処分になるかもしれません。
資本金の変更
資本金を変更する場合株主の変更が含まれる場合もあります。
特に株式会社はで株主が会社の所有者である観点から営業業務の支配的立場にあると考えているからと思われます。
また、特定建設業許可を持っている会社は、その維持要件の1つに資本金が2000万円以上と言うのがあります。
こちらが下回るようなことがあると建設業許可の全部廃業をすることになると思われます。
※実際にそのような事例に出くわしたことがあります。
営業所の所在地変更
営業所の所在地変更する場合、登記上の住所で営業している場合とそれ以外の場所で営業している場合で違いがあります。
登記上と事実上で別れている場合で登記上だけ変更する場合でも変更届が必要となります。
※行政によっては不要としている所もあるようですので、管轄行政に確認をとることをお勧めします。
勿論、登記上の所在地変更がない事実上の営業所の所在地を変更した場合は変更届の対象となります。
商号の変更
会社名を変える場合は該当しますが、変則的なパターンですと合同会社が株式会社へ組織変更した場合もある種の商号変更と言えますので変更届の対象となります。
以上が登記に関しての変更した場合に建設業許可の変更届の対象となるものです。
※令和7年5月26日現在東京都の手引き参考
因みに、登記の目的内容を変更した場合ですがこちらは目的文言変更の議事録のコピーを以前提出した定款コピーに添付するか新しく作成した定款のコピーを直近の決算変更届提出時に一緒に出すようになります。
※行政によっては独自の変更届様式を取っている場合があるので管轄の行政に確認することをお勧めします。
法務局から連絡はいかないので
よくある話なのですが、登記を法務局にすればそれが自動的に建設業許可業者情報に反映されると思っている人がいます。
現時点においてそれはないです。自ら変更しましたと届出ないかぎり管轄行政側は把握できません。
そのことをまずは理解して頂きたいなと思います。
変更届を出す前にさらに登記内容の変更した
これもよく相談で来るのですが、状況により最悪一度建設業の全部廃業を出すことになります。
まず、原則指定期日までに変更届の提出をしないと言うのは建設業法違反行為と言えその状態で営業をしていると言うことを自覚しておく方が良いかと思います。
その状態で別の違反行為をしたとなると悪質であると認定されて通常よりも重い罰則が科される可能性があります。
ただ、行政側も各々の事情を考慮しているようで、遅れた理由書を添付するもしくは注意文を渡したり副本に注意文のスタンプを押すことで受け付けをするようにしていますす。
ですが、期日に提出するように努力すべきかなと思います。
役員の所でも書きましたが、変更届提出前にさらに登記事項変更した場合ですがとある行政の担当者との雑談で貸事務所を営業所として許可取得して、その後すぐに自宅(要件満たせてない)に登記上住所を移してその変更届を出さずに更新年度になった時に別の貸事務所を借りてそこに登記上の住所を移転してその変更届と更新申請書を同時に持ってきたと言うことがあったそうです。
その際に、新しい事務所についての確認資料は持参していたのですが、その途中、自宅の分については確認資料を持ってきていなかったとのこと。
その申請者曰く「今の営業所の確認ができればいいんだろう」と(大声で)言ってきたとのこと。
ですが、その担当者は「許可要件を満たしていることが許可維持要件ですので、ご自宅と事務所兼用の場合の確認資料を出してください」と伝えたそうです。
で、結論的には、最初の申請時において自宅マンションでは建設業の営業所要件を満たせないから一旦仲間(建設業者ではない)の建物内の1室を借りた体にしてそこに登記を移して新規申請を取得後にまた登記を自宅戻したそうです。
で、更新申請の前にまた当初の部屋に登記を移したとのこと。
そのことが最終的に発覚したため一度建設業許可を全部廃業して再度新規申請にて許可を再取得することになったそうです。
建設業許可の取得要件は建設業許可維持要件でもあると言う認識を改めて認識して頂ければと思います。




