産業廃棄物収集運搬車両の一斉路上調査結果

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建設業許可取得人として日々活動していますが、建設業者様の中には解体工事現場で業務をされている方もいます。そういう業務をされていると産業廃棄物の収集運搬の許可取得をしたい・運べる地域を増やしたいと言うご相談を受け私の事務所でも対応しております。
そして産廃関連は建設業以上に法規が厳しく課される処分も重いと感じています。

「産廃スクラム37」では、不法投棄撲滅強化月間の取組の一環として、産業廃棄物収集運搬車両の一斉路上調査を実施しましたその結果についてレポートが出ていましたので、それをまとめてみました。

産業廃棄物収集運搬車両の一斉路上調査結果

調査実施日・場所

令和7年10月10日(金)、16日(木)、17日(金)、21日(火)の4日間、計13地点で調査を行いました。
なお、天候不良により一部の地点では中止となりました。

調査体制
• 自治体職員:177名(昨年度 223名)
• 警視庁・県警職員:44名(昨年度 57名)
• 高速道路関係職員:45名(昨年度 69名)
• 合計:266名(昨年度 349名)
多くの関係機関が連携し、現場でのチェックを行いました。

調査結果

• 調査対象車両:64台
• 指導件数:20件(うち文書指導 2件)

違反内容

調査の結果、以下の違反が確認され、文書または口頭で指導が行われました。
• 書類の携帯義務違反:13件
• マニフェスト記載不備:3件
• 車両表示義務違反:3件
• その他:3件
※同一車両に複数の違反がある場合もあるため、件数は一致しません。

以上のような内容でした。
また、このような調査以外においても違反者について処分を行うのですが不法投棄が発覚した場合刑事罰もあります。

後、よく聞くのがトラックの荷台に板を立てる、いわゆる「あおり」と言われるものですが普段よく目にしていることから普通のように思われている方も多いようですが実はこれ道路交通法では違反にあたります。
もし、このあおりをしている状態で積載をしていると逮捕される可能性があります。
また、産廃許可を持っている業者の場合許可取消になることもあります。
建設業同様に法律順守で業務にあたることが大切かと思います。

行政書士事務所てつま
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