現場専任と営業所技術者について

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
建設業法の改正がまたされるようです。
それに向けて今月初めにパブコメが出ております。
その中で、配置についての緩和についてまとめました。

監理技術者等の専任の合理化を認める要件について

こちらは配置技術者の人員確保で頭悩ましていて会社にとって良い改正なのかなと思われます。
パブコメでの内容を以下に転載します。

改正法により規定された監理技術者等の専任の合理化(同一の主任技術者又は監理技術者が複数の工事現場を兼務できることとされたこと)を認める要件を以下のとおりとすること。

★工事現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
★各建設工事の下請次数が3次まで
★監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
★工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置
★人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
★工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置

時間や距離の問題は以前から言われておりましたが、それを補強するために情報通信装置の使用を含めてきたのかなと言う印象を受けます。
改正法が施行されれば、専任が求められる工事現場でも1人の主任・監理技術者で対応が可能となれば人員の確保にかかるコストが下げられる可能性が出てきますね。

営業所技術者の職務の合理化を認める要件について

営業所技術者はこれまで専任技術者と呼ばれていた技術者のことです。本来は営業所に常勤でいることが求められるため、現場専任の工事の場合配置技術者になれないとなっていましたが。
今回のパブコメの内容を見ると可能なのではと読めますね。以下にパブコメの内容を転載します。

改正法により規定された監理技術者等の専任の合理化(同一の主任技術者又は監理技術者が複数の工事現場を兼務できることとされたこと)を認める要件を以下のとおりとすること。

◆工事現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
◆ 各建設工事の下請次数が3次まで
◆監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
◆工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置
◆人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
◆工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置

現場専任でのことなので、上記の内容とほぼ同じような印象を受けますね。
この内容から、1人会社や個人事業主であったり家族経営で従業員が少ない業者で現場専任を求められる工事はこれまで受注は難しかったですが、条件を満たせるのであれば受注可能性が高まりますね。

原材料の高騰などから工事金額が高くなってきていることを考量と建設業界の人員不足の両方に対しての対応方法を考えてと言う印象を受けます。

しかしながら、情報通信設備を拡充と言うこともあるので、初期コスト・運用コストを見た場合に果たして受注することがプラスとなるかどうかの見極めも必要となりますね。
また、今回の法改正内容を満たせているかどうかを証明が必要となるので書類等の管理が大変になるかもしれませんね。

改正法の施行予定は、令和6年12月中旬だそうです。

行政書士事務所てつま
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