行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
私のお客様で、機械器具設置工事の一般知事許可から特定知事許可へ変更しました。
いわゆる般特新規です。
これで、元請での大きな工事のコンペに参加できると大変喜んでいただけました。
建設業許可専門業書士冥利であります。
しかし、特定建設業の運用・維持には一般の時よりさらに注意が必要です。
財産要件は毎年維持しないといけないのか?
建設業許可の申請時に直近財産要件を確認するとなっているから更新の直前期だけ要件を満たせばよいと考えがちです。
ここで注意しないといけないのが、資本金です。
特定建設業の財産要件の中に資本金が2000万円以上と言うのがあります。
これを下回った場合は特定建設業の維持要件を満たせてないとなり、一旦建設業許可を廃業する必要があります。
何故か?欠損比率、流動比率や自己資本は毎年変動するものです。
それに対して資本金は意図的な行動をしない限り変動しません。
この点が大きく違うと言えます。
その為、欠損比率などは直前の決算期にて判断するとしているではと思われます。
しかし、資本金は意図的に減資をしない限り2000万円を下回ることはないですよね。
過去に、資本金を減資して資本金を500万円にしてしまったお客様がいました。
何某からのアドバイスで行ったようで建設業許可に影響が出ることの説明はなかったので行ったそうです。
たまたま役員変更で相談が来た際に謄本を取り寄せて気が付いたので、行政側と相談したのですが、一旦建設業を全部廃業して資本金を戻して再取得してくださいと・・・
そのあとの何某がどうなったかは知りません。
営業所技術者の要件が厳しい
営業所技術者も特定の場合条件が厳しくなります。
指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)は1級の国家資格を保有していないとなりません。
それ以外は実務経験にて要件を満たすことが可能です。
もし、営業所技術者やめるとなった場合、既に2級の資格者がいれば退職前に一般建設業に変更後、2級の資格者へ営業所技術者交代と言うことで建設業許可番号を喪失せずに済みます。
※一部廃業届が必要となる場合もあります。
しかし、退職されてしまった場合は、建設業許可を全部廃業しなければなりません。
このことから、交代できる要因を常に準備しておく必要があります。
1級の国家取得の奨励。
指導監督的な実務経験になる工事の資料の整理をきちんとすること。
そして、監理技術者証の取得を目指すこともお勧めします。
監理技術者証も指導監督的の実務経験が認められれば取得できます。
※決算変更届の工事経歴書にその工事が記載されていて配置技術者に対象の人であることやその工事の契約書などが必要となります。
詳細は監理技術者証の運用機関のサイトをご覧ください。
配置技術者の問題
特定建設業を取得することでより大きな工事の元請になって契約が出来ます。
元請になることで責任が大きくなりますが、その中で配置技術者について運用上問題が多く出てきます。
一つの工事で下請に出す金額総額が5000万円以上(税込)でなる場合その工事については現場専任の配置技術者と言うだけでは足りず監理技術者証を持っている者を専任で配置しないとならないとされています。
この場合、営業所技術者は営業所に常勤でいることが建設業許可の維持要件ですので当然配置できないです。
現場に配置できる監理技術者が複数人いないとならないと言う事態になります。
※法改正により一人の監理技術者が2か所の専任ようする現場を担当できると言うものがありますが、いろいろと手続き的なことが必要です。詳細は別途の記事で書きたいと思います。
現場労災保険の責任
元請になると現場労災について協力会社を含めて責任を持つ必要が出ます。
こちらの負担もかなりのものになるようです。
また、法定労災だけでなく任意の民間の保険も併せて加入することも必要となる場合もあります。
労災保険については社会保険労務士の方にご相談頂ければと思います。
※当事務所は、建設業の労災に強い社会保険労務士のご紹介可能です。
維持することだけでなく日々の運用面においても注意すべきことが一般建設業に比べて多くあります。




