行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
著作が発売から1週間。ネット販売ではレビューが早速ついてくれてうれしい限りです。
販売冊数もですが、このレビューが続編作成へのカギとなっているみたいですので、続くと良いです。
さて、今回取り扱う消防施設工事業ですが、あまり取り扱いが多くないのではと思われます。そのためか、よく落とし穴にはまってトラブルになって私の所に来ます。
専任技術者は資格者であること
消防施設工事業の専任技術者は原則消防設備士の資格を持っている必要があります。
しかし、令和5年7月1日から資格緩和措置により、消防設備士でない資格でも専任技術者になれる場合があるようです。
ただし、ここで注意が必要なのが、消防施設工事をするには消防設備士の資格がないとできないということ・・・というとどういうこと?実は、消防施設工事をするには、管轄の消防署に届出(以下、消防設備業の届出)が必要なんです。
詳細は東京消防庁のHPをご覧ください。
そして、この届出をするには消防設備士甲種の資格を持っている人が在籍している必要があります。
さて甲種ってなに?となるかと思います。
消防設備士の資格には2種類ある
消防設備士の資格には甲種と乙種という2種類があります。一番の違いは、工事ができるかどうかです。
工事ができるのは甲種の方です。乙種は点検・整備しかできません。まとめると
甲種 消防設備の点検・整備・設置・交換工事を行います。特類~5類まであります。
乙種 消防設備の点検・整備を行います。1類~7類まであります。
それぞれに類型があります。類型ついてはこちらのサイトをご覧ください。
類型によって取り扱いができる消防設備が限定されます。
さて、ここで、ややこしい問題が発生します。それは建設業許可の専任技術者の方です。
専任技術者は、甲種・乙種どちらでも良いとなっています。
そのため、建設業許可の消防施設工事業を取得した際に、乙種しかいない場合は、工事の施工まではできません。なぜなら、消防設備業の届出が出来ないからです。※詳細はこちらのサイト
同様に、先ほど資格の緩和について触れましたが、消防施設工事業を持っている業者なら、対応しているその他の資格で必要年数が経過すれば専任技術者になる要件は満たせます。
しかし、もし、その時に消防設備士の甲種を持っている人がいない場合は、やはり、工事の施工が出来ないとなります。
消防施設工事業は建設業法のみではないことに注意
消防施設工事業は、建設業許可のみでは500万円以上の工事契約ができるだけとなります。
工事施行については、別途、火災予防条例施行規則により制限されていますので、こちらの内容に従って消防設備業の届出をしなければ工事施工まですることが出来ません。
改めて整理すると、500万円以上の消防施設工事を契約・施工するには、
建設業許可取得と併せて甲種の消防設備士が在籍しており、管轄の消防署に消防設備業の届出が必要になるということを念頭に置いてくださいませ。





