法改正予定(R6.12中旬)

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行政書士の蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。

11月に建設業法改正に向けたパブリックコメントが出ました。
その中で、私の顧問先の方が非常に興味を持ったのが、配置技術者の所でした。
人材確保に苦労してるんだよねぇーとのこと。

監理技術者の配置、現場専任について

特定建設業者の場合監理技術者を最低でも2人いないと運用が難しいと言う話は以前からしてきてますが、その中で一番頭が痛いのが同時に大型案件の話が来た時。
請負金額が今現在4,000万円以上になる場合特定・一般問わず配置技術者は現場専任を求められています。
そして、さらに元請に立つ場合で下請金額の総額が4,500万円以上となると特定建設業が必要であるのはもちろん、その工事の配置技術者は監理技術者であって専任であることとされています。
そうなると、さらに監理技術者を雇用しないといけないと言う状況になります。
そこで、今回の改正予定内容にて
・工事現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
・各建設工事の下請次数が3次まで
・監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設種類に関する実務経験を1年以上有する者)
・工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置
・人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
・工事現場以外の場所から状況を確認するため情報通信機器設置

と言う条件を満たせば複数の現場を担当できるとされています。

条件を満たすための準備が必要

先に述べた条件を満たせば、監理技術者1人で複数現場を担当する事が出来るようになるのですが、その為の準備をする必要が出てきます。
特に問題となるのが、「情報通信機器」と言っていました。
手持ちのスマホで対応出来ればよいけど、それで認められる可能性が低いかなと言う認識で私もいます。
具体的な通信設備について言及されていないから任意なのかもしれませんが、いざ査察入られて、この程度の設備ではダメと言われると・・・・

そうなると結構な設備投資が必要になるかもしれないですね。

厳しい状況は続くかもなぁー

今回のパブコメの内容を説明をした際の顧問先の感想は「うーん、厳しい状況が続くかもなぁー」でした。
人材にかかる必要を取るか設備にかかる費用を取るかになってしまう。
※どちらも高騰している
その為、受注となる場合でも時期の問題などを考慮しないといけないから考えることが沢山だなぁーと言う感想でした。

ならば利益率の良い案件を受注する

現在、建設業許可のない業者には発注はしないと言う流れが出来つつある。自分は建設業許可を持っていると言うのがある種強みなっているので、工事の依頼話は途切れずに来ているので、そのうちから自分にとって利益率が良い案件で契約すると言う経営方針で今の所やっている。
この話だけを聞くと「えっ!!」と感じるかもしれませんが、私の関与業者の多くが建設業許可を取得してから仕事の話が途切れることがないそうです。
そして規模が大きいのが来たり直接お願いしたいと言うことで元請の工事が入りだしたんだよねと言う話もよく聞きます。

法改正してもすぐには・・

今回の法改正が施行されたと言ってもすぐに対応はできないので、今しばらくは様子見となるけど、ただ、特定建設業が必要となる下請総額金額が4,500万円以上から5,000万円以上になるのは大きい。
地元での工事はほぼ元請になってきているらしく、資材高騰もですが、人件費も高騰しているため、普段からお付き合いのある協力会社からの見積金額が特定がないとまずいかもとなってきてたので、ひとまず今回の改正があればどうにか一般のままで乗り切れそうだけど・・・でも、次回の決算後に特定にした方がよいかなぁーと。

大変だなぁーと思いつつも、初めて建設業許可取得した時から随分と悩みの問題の質が変わってきたなと感慨深くもなりました。

行政書士事務所てつま
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