決算変更届が丁寧だから業種追加できた(^_-)-☆

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。

令和5年7月に管理技士関連で取得出来る工事業種の緩和がされました。
このを利用している業者が結構いるかと思います。
つい最近も業種追加のご依頼を請けた際にこの制度を利用した。
この制度が始まったばかりの時のことを思い出したので、それを書いてみます。

新規申請時から準備する

まず一番大事なのは将来業種追加を意識した新規申請書を作成していることが必要です。
その時のお客様の新規申請時に一番欲しい業種は何ですかと質問しました。
回答は「この数年売り上げのメインが内装こうじなので、内装が取りたいです」とのこと。
ですが、この話を聞いた時に資料調査をした結果内装工事の記録は6年分ぐらいしかありませんでした。
また、指定学科を卒業をしておらず、10年実務が必要なパターンでした。
ただ、2級建築施工管理技士を持っているとの事でしたので、どうにかならないかとの事で、その資格証を確認させてもらいました。

区分が「建築」でした(汗) 因みに取得は平成26年度
この話は、令和4年だったのですが、その当時の運用では、取得できる業種は建築一式と実務経験1年以上もしくは登録解体工事講習受講済ならば解体工事が取得できるだけでした。
※平成28年度以降であれば解体工事は取得可能です。

まずは取得できる業種から

と言うことで、経管の経験資料を内装工事で準備をしました。
改めて確認しましたら、6年10か月分ありました。後3年数か月分あれば内装が取得できるので将来業種追加できるようにとこの時点にて内装工事の実績資料も並行して準備して、建築一式と解体(登録解体工事講習を受講してもらいました)の2業種で新規申請をしました。
この時に注意しないといけないのが直前3年施工金額の書類です。
1「その他工事」に金額をきちんと入れること。
2 それが、何の工事であるか記載すること。
です。
2については主な工事1つを記載すればよいとされています。
これで、将来内装工事の業種追加の仕込みが出来ました。
よく相談を受けるのが、その他工事に金額を「0」とずっと記載していたために実務経験で業種追加が出来ないと言うのがあります。
これは、決算変更届と言う書類の性質をちゃんと理解しないで作成しているから起こることです。

決算変更届は実務経験の積み上げ資料⇒資産

決算変更届の作成は簡単と言えば簡単です。
しかし、ただ受理されればよいと言う書類作成だと非常にもったいないことになります。
決算資料は健全な経営が出来ていますと言う疎明資料になるので、発注者が見た際に安心して取引が出来る相手かどうかの判断材料の一つになります。
そして、工事経歴書と直前3年施工金額においては、この1年間で積み上げた実務経験を証明する資料と言えます。なので、直前3年施工金額にて「0」と記載されている工事業種は実績がありませんと自ら告白しているようなものです。その他工事も同様です。
500万円未満であれば許可が無くとも請け負える工事です。そうした工事をやってきたので許可取得出来るだけの実務能力があると言うことを証明する資料の一つとなります。
つまり、決算変更届と言う書類は行政庁に実務経験を貯蓄をしているようなものとイメージして頂ければと思います。
この様な意識を持って作成した決算変更届は「資産」となります。

そして、法改正!

少し話がそれましたが、新規申請時に将来を見越した準備をしておけば、今回の場合、許可取得後3年数か月後には内装工事の許可取得ができるようになります。
ですが、許可取得から1年もたたないうちに法改正がありました。
思いっきり恩恵を受けました。
この法改正によって、2級の施工管理技士関連の資格は指定学科の高等学校を卒業と同じ扱いとなりました。
2級建築施工管理技士(建築)は建築科の高校卒業と同等となります。
さらにこの改正時に一番私が気にしていた、起算日でしたが、法改正以降ではなく現在取得している資格の取得日から5年で良いとされたのが非常によかったです。
と言うことで、5年分以上の資料は既に準備出来ていたので、7月1日になったのを待って内装工事の業種追加申請を行い、あっさりと内装工事を取得できました。

丁寧な書類作成は仕事も丁寧である

この事例は、非常に幸運であったのですが、それでも事前の準備が出来ていたからこそです。
過去には、10年実務を揃えるために、数年待たねばならなかった事例もありました。
それでも事前の準備をしていたので業種追加時においてバタバタと工事資料を集めることもなくスムーズに申請書類が出来上がりました。
また、とある大手建設会社の方と話を聞いたのですが、閲覧コーナで書類を見て取引先にするかどうか判定することがある。書類が丁寧な会社は仕事も丁寧であると言うのが多いのでそう言った会社を中心に依頼をこれまでしてきましたと。
ただ、今後電子申請が進むことでこの判定方法が使えなくなってしまいますね。

行政書士事務所てつま
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