行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
タイトルの件ですが、非常によく相談を受けます。
元請から運搬をお願いされたときにどうするのか悩むのですが・・と
廃棄物混じり土の適正処理をすべき
と言われてもですよね。
そもそもの廃棄物処理法では
「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理すること」
と定めています。
となると、廃棄物混じりの土を運搬するには許可が必要となるのかなです。
しかしながら、工事現場にて土と廃棄物を分別する作業(パワーショベルなどで)されている風景をよく見ると思います。
実は、建設現場で発生する廃棄物混じり土は建設現場などで土と廃棄物に分別することが必要ですとガイドラインが出されています。
分別された土は有効利用する・・・てことは?
廃棄物が混ざっていない分別された土は資源有効利用促進法により他工事での利用など再資源として有効利用するものとされています。つまり、有効利用する資源・・・有価物と言うことになるかと。
となると、工事現場で分別された土は産業廃棄物に該当しないと言えます。
この事から産業廃棄物収集運搬許可はなくても運べると思いますね。
ですが、いきなり運搬するようなことはしないでくださいね。
まずは元請が責任をもって適正な処理をすると言う再生資源利用促進計画を事前に作成しなければなりません。※これは義務とされています。
そして、それを管轄の行政庁に提出をします。
有価物だからと言っていきなり運搬をしないように気を付けてください。




