業種追加で売り上げ伸ばす!

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。

私は、新規での建設業許可取得においては高難度案件を中心にやっています。
ですが、許可取得した後のサポートもしっかりやらせて頂いております。
毎年の決算変更届をご依頼いただいているお客様には、都度都度法改正や行政庁の運用変更についての情報提供は当然ですが、売り上げを伸ばすことについても助言をしています。

建設業許可取得後に業種を増やす

これは業種追加という申請手続きになります。
新規申請を10年実務経験で取得した場合1業種だけ持っている方が多いかと思います。もちろんその1工事業種で突き抜けていくことも可能です。
ただ、昨今は、ゼネコン、中堅ゼネコン、大手ハウスメーカと取引をするには金額に関係なく建設業許可を持っている業者に発注する流れになっています。
建設業許可を取得した直後にこれまで取引のなかった大手からいきなり連絡が来たという話をお客様からよく聞きます。
そこからお付き合いが始まって数年たつと信頼関係出来上がっていきます。
発注者も仕事ぶりがよくわかっている相手と取引をしたいという意思が強く、今持っていない業種以外の工事を頼みたいから業種を増やして欲しいという話がくることがもしばしばです。
そこで、業種追加申請の相談が私に来ます。

新たに人を雇うのか?

業種追加するうえで一番簡単なのは、該当する業種の資格を持っている人を雇うことが一番手っ取り早いです。
しかし、コストの面との兼ね合いでちょうどよく見つからないというのがあります。
500万円未満の工事であれば建設業許可がなくともすることができます。
この実績を積み上げて業種追加をすることが考えられます。
例えば、管工事において冷凍冷蔵庫の設置工事で設置をすれば完了となることは少ないかと思います。気密性を上げる工事も付帯するかなと思います(私のお客様の多くからそのような話を聞いております)。
この気密性を上げる工事というのが熱絶縁工事に該当します。
付帯工事での場合は、専任技術者の実務経験として評価はされないです。
ただ、この熱絶縁工事の箇所は劣化すると気密性が落ちるため、日々の手入れが必要となります。改修工事で呼ばれることが多々あるとのことです。
この改修工事は熱絶縁単独の工事契約となります。また、金額も500万円未満であることがほとんどのようです。となると、今現在いる人間を熱絶縁工事の専任技術者にすることが出来れば新たに人を入れる必要はないのでコスト面から非常に有用と言えます。

取得業種と密接する工事の業種追加は効率的に売上UP可能?

と私は考えております。
なぜなら、既に技術と設備が整っており、さらに言えば人材も今いる人で対応できるからです。
普段は管工事をメインとしてやっていますが、発注者から別の建物(オフィスビルなど)の改修で熱絶縁工事の依頼を請けられる可能性が出てきます。熱絶縁を業種追加していれば今あるリソースで500万円以上の工事を請負える可能性が高まります。
後日、注文が増えてきたら人員や設備の増強という話が出てくるようになりますが、その状況になるということは、売上がUPしている状態ですよね。
では、現在のリソースで業種追加するにはですが、500万円未満で請けた工事内容の資料をきちんと残す。理想は契約書、注文書・請書、工事内容がはっきりわかる請求書と入金記録を残すということです。決算変更届のその他工事金額をしっかりと記すことも大事です。
※行政によってはその他工事の工事経歴書を作成させるようです。
ちょいと面倒に感じるかもしれませんが、地道にやっていればそれが工事経験資料という資産となります。

法改正により学歴が手に入ることに

令和5年7月1日より、○○施工管理技士の資格は、指定学科卒業と同等に取り扱うようになりました。さらに、1次検定合格した場合の、「○○施工管理技士」も同じになります。
また、1級の1次検定は,満19歳以上であれば受験可能となりました。
仮に「1級建築施工管理技士補」の資格を取得した場合、大学の指定学科卒業と同じ扱いになります。
1級建築施工管理技士補を取得した以降に該当する工事業種の実務経験を3年以上証明できれば、その該当する工事業種の専任技術者(主任技術者も同様)になれます。
そのことから、私のお客様にお会いするたびに、1級の1次検定をどんどん受験するよう勧めています。
私は、どの施工管理技術者試験を受けるとよいかについても、お客様の現状をよく聞いたうえでどの工事業種を狙うべきかアドバイスを日々しております。
それと併せて実務経験資料を整えるお手伝いもして、実務経験のみでも取得できる準備も進めたりもしています※1。
※1こちらは顧問契約を結んでいるお客様についてです。毎月訪問しながら行っています。

建設業許可のことがよくわかる本
蔵本徹馬著
行政書士事務所てつま
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