東京都の建設業関連の処分について(R7.12)

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今年になりましてから建設業関係の処分が非常に増えている印象があります。
そして、今回発表された処分で許可が無い状態で500万円(税込)以上の工事を請けたと言う内容が多かったです。
これまで以上に請負金額についての確認が厳格になっています。

処分内容について

今回発表された処分内容の資料は此方にになります。

処分事例

上記画像をクリックすると東京都が発表した資料が取得できます。

今回は7件
そのうち、許可が無く500万円(税込)以上の工事での処分が6、配置技術者違反が1でした。

また、営業停止処分の日数が4日間以上となっているのですがその多くが複数のとなっています。
複数と言うのが2件以上なのかそれ以上なのかが不明ですが1件でも発覚したら処分対象になる可能性が高いと思われます。

1つだけ配置技術者違反によるものがありますが、こちらは営業停止22日間とかなり重いです。
直接雇用でない人を配置したとなっていますが、場所が大阪府であることから推測ですが営業所技術者以外に主任技術者の要件を満たせる人がいなかったので急遽他社から出向してもらい、書類上では自社の社員であるかのように装ったのかなと思われます。

東京都の審査がさらに厳格になるのではと

もともと東京都の建設業許可の審査は日本で一番厳しいと言われておりました。
それでもこのように厳しく処分をする姿勢を示すと言う事は審査がより一層厳しくなる方向なのかと思われます。
私は都庁の相談員にて月1回は必ず行くのですが、時折職員の方と会話にて違反行為に対しての気持ちが軽くなっている人が増えていることに懸念していると言う所は感じておりました。
年が改まった所で本格的な運用がされる可能性がありますので建設業法を順守した契約・施工を心掛けてもらいたいものです。

行政書士事務所てつま
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