行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
建設業許可を取得すると変更事項に関する報告義務が課せられます。よく言う変更届ですね。
これは、建設業許可取得した業者が建設業法に従って適切な運営をしているかを確認するものと言う意味があるかと言えます。
そして、提出期限が定められています。この期限を守らないとどうなるか?
提出期限について
提出期限は変更届の内容により違いがあります。
・決算変更届 事業年度終了後4か月以内
・登記の変更が絡む変更届 変更後30日以内
・登記の変更が不要な変更届 変更後2週間以内
と定められています。
そして、変更届を出さない者には罰則を与える法律もあります。
1日でも送れたら直ちに罰則が与えられるかと言うと・・・そうではないと言のが実情かもですね。
ただ、行政により運用がかなり違いますので、注意してください。
※あくまでも私の東京都及び埼玉県、神奈川県、千葉県そして大臣の体験となります。
提出期限に遅れた・・・どうしよう
提出期限に遅れた場合、ともかく早期に提出してください。
行政により遅れたことにに対して対応は様々です。
理由書もしくは始末書の提出を求めたり、期限内に提出するようにと言う注意分が書かれたスタンプを押したりなどがありますが、受理はしてくれます。
そして、受理されてからは違法状態ではなくなったとみているようです。
中には受付けてくれるから大丈夫と数年分の決算変更届を更新の際に提出する人が多くいるようです。
行政側は過去の提出状況の記録を付けているようです。
そして、悪質であると判断した場合に更新拒絶をする場合がある(過去のしました)と行政の職員から聞いたことがあります。
また、私の友人の行政書士が別件でとある行政に申請行った際に別の行政書士事務所の人が窓口で決算5年分を更新時に持ってきていて、過去2回の更新でも同じようにやっていたことを職員に言われていて、そして、社長に直接窓口に来るように連絡してくださいと言っていたそうです。その後どうなったかはしるよしもないですが・・・
違法状態を放置している
ある時、行政の職員と雑談をしていた際に変更届を出さないと言うことは違法状態を放置しているとみなします。だから、その状態で事故を起こした別途建設業法違反をしたなどがあった場合、より重い指導をするようになりますと言っていました。
建設業許可を持っている業者は、法律順守をしているものと考えているのでそれに値しない行為をした以上厳しく接しますとも言っておりました。
また、とある大手の建設会社の人からは、変更届の提出期限を守らない会社は工事内容が雑だったりする傾向があるので、新たな協力会社の候補が出た時には閲覧室にその会社の書類を確認してから契約するかどうか決めていると話していました。後、書類の内容が雑なところも候補から外すとも言っていました。
ちょっとぐらいと言う行動が積み重なると大きな問題になるなぁーと改めて思いました。




