建設業許可無いのに500万円以上の工事契約をした

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営業停止となってもそれまで契約していた工事は完成義務があります。営業停止期間中は新しい工事契約、金額関係なくすることができないです。もちろんお見積りとかも営業行為ですので出来ないです。工事内容については発注者の方とよく確認してから契約の話を進めるようにして下さい。

最近500万円以上の契約についての相談が多いね。

そうだね。これまで以上に厳しく取り締まっている印象があるね。

そう言えば、先日東京都の処分事例が発表されいたよね→東京都処分事例HP

12月分だけで7件あって、そのうち6件が請負金額違反なんだよね。

殆どが許可番号がないものだけど、1件許可番号がある業者がいるね。

推測だけど建設業許可番号を持っているか大丈夫ですよ的な流れで実は該当の工事に対しての建設業許可を持っていなかったのではと思うよ。

それって、産廃収集運搬の許可持っているからご家庭の不要品引き受けますと言うのと同じだね。

そうだね。似たようなものだからと言う感じでやってしまうというのがねぇー。なかには意図的にやっている人がいるのも事実なのでね。

なかなか悪質だよね。行政側も大変だよね。これでまた運用や法律が厳しくなったりしてちゃんとやっている人が迷惑被るからそれもなぁーという感じ。

ほんの少数の「これぐらなら」もしくは「ばれなければ」といったことでやる人のおかで建設業許可申請にて添付する書類が増えたりその後の工事契約での取り交わす書類が増えたりとまともな人の手間が増えるのは何ともと感じるね。

行政書士事務所てつま
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