行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
日々の相談の中で、「建設業許可を持っていないと工事ができないの?」というご質問を多く受けます。
そして、まだ始めたばかりで経営の経験と実務経験がないから建設業許可を取れる状況にないのだけど・・・というお話になることもしばしば。
そもそも建設業許可を取得する流れというのがあったのですが、最近はそこが崩れているかもしれません。
建設業許可が無くても工事はできる
根本的な話として、建設業を営むと決めた法人や個人は当然建設業の工事はできます。
ただ、できる内容に制限が課されています。
その制限の最たるものが、500万円を超えないことですね。※質など別の問題はあるけど。
※建築一式の場合は別途の制限が設けられていますが、今回は省略させて頂きます。
500万円未満の請負金額の工事であれば建設業許可が無くてもやってよいとなっています。
このような工事を「軽微な工事」と行政側は定義しています。
軽微な工事の経験を積み上げていった先に建設業許可がある!が本来です。
そして、建設業許可の新規申請の審査は、軽微な建設工事を建設業法に従ってやってきたことを証明することです。
軽微な工事を継続的にやってきた=安定した工事力がある
どんな仕事でも経験がある方が良い仕事をできますよね。
それと同じように建設業も数多くの工事を経験したからこそ能力が高いと考えられます。
数多く出来るという事は、完成させる技術もですが、長く営業する経営能力があるとも言えます。
工事を請けたけど、資金が足りなくなって夜逃げされて工事が完成しないという事態が起きると大変ですよね。
そのため、建設業許可の審査では過去において誠実に営業をして工事を完成させてきたかどうかの確認がされます。これが、実務経験の証明と言えます。
建設業許可を持っている!が信頼となる
建設業許可を取得したいという相談では、大きな工事を請けたいから~も当然ですが、金融機関から融資を受けるのに必要だからというものも年々増えてきています。
昨今ネットなどで情報が氾濫しております。その多くはネガティブな内容かと思いますが・・
話がそれましたが、建設業を営んでいて建設業許可を持っていることが信頼の証になっています。
それは、先に述べたようにこれまで建設業法に従って営業してきた証明書と言えるからです。
私のお客様から、「建設業許可取得後これまで取引のなかった(大手の)会社から連絡が来た。」以降、売上が伸び続けているとのお話をよく聞きます。
なぜ連絡が来たかを考えると建設業許可を取得すると業者情報がデータベース上にあがるので誰でも存在を知ることができます。
さらに、閲覧可能書類は行政の閲覧コーナ、最近ですと電子申請されたものは閲覧サイトで、その業者のこれまでの工事実績や財務状況を見ることができます。
その内容から安心して取引ができるかどうか確認でき、依頼をしたいと考えて連絡をしてくるのではと思われます。
※新たな協力会社を探す時に閲覧を必ずしているというお話はよく耳にしています。
建設業許可を取得することは大変です。そして、維持・運用をすることはさらに大変かと思います。
しかしながら、建設業許可があることが大きなアドバンテージになることは間違いないと私のこれまでの経験上言えます。
私は、建設業許可取得のお手伝いだけでなく、建設業許可を使い倒せるお手伝いもできる行政書士として日々活動しています。
建設業許可に関してお困りでしたらぜひご相談ください。




