(電話相談中)そうですね、工事代金だけでみると500万円未満なので建設業許可が無くとも受注可能な工事に入りますね。ただ、契約するかしないかは双方の合意があってです。その為、相手方が求める条件に合わない相手と契約しないと言うのは別に法律などに違反はしてないといえますよね。因みにご相談者様も好みでない人とつきあわないですよね(^_-)-☆平たく言えばそう言う状況かなと・・はい、失礼します。
何の相談だったの?
戸建て新築の建具工事を主にやってきてた会社でこれまで500万円未満の工事を発注してくれていた会社から急に建設業許可が無いと出せないと言われたらしい。で、これが何か建設業法違反にあたらないのか?と言うような話。
ふーん、そういうことがあるんだ。けど、500万円未満の建具工事なら建設業許可不要だよね?
うん。軽微な工事に該当するからね。
そう言えば、最近は金額云々関係なく建設業許可のない会社とは契約しないと言う流れみたいだよね。コンプライアンスの順守の為とか。
そうだね。実は最近別の要因もあるようだよ。今回の相談もそうみたいだったんだけど。
なになに?
最近増えているのが戸建て新築って通常個人が発注者になることが多いと思うんだけど・・その個人が現金一括払いが出来る場合はほぼないから住宅ローンを組むと思うんだけどその審査する金融機関がどのような会社が関わるかと言う点をチックするみたいなんだよね。
てことは、住宅ローン融資受ける時に建設計画とそれに従事する会社の情報一覧を付けるようになるのかな?
うん、そんな感じ。それで、金融機関としては適切な会社に工事を依頼しているかどうかの基準が建設業許可を有しているかどうかと言うことらしいんだよね。ローンの担保に完成予定の家が入るわけだから、ちゃんと完成させられる技術と財力を備えた会社に頼んでいるのかと言う風に見るとか。
思わぬところから建設業許可の有無について確認されるのね。建設業許可を持っていると言うことは技術力もさることながら財力もきちんとしている証だからね。
そうだね。後、建設業許可番号あるので監視とまでは言わないけど、どんな会社なのかの調査がしやすいと言うのもあるみたいだよ。
金融機関のチェックだけに厳しそうだね。そうなると、住宅ローン審査が通らないといけないからその条件を満たせる相手としか契約しなくなるよね。
金融機関の人が閲覧コーナや今後は電子閲覧にて工事に参加する業者の確認をしているようだね。
発注先の選別が第三者の要望も加わる訳だね。




