行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
建設業法違反についての意識について私がよく聞くのは「ばれないでしょう」というもの。
過去において建設業法違反をしても今のようにネットがない時は特に一部界隈で話になるか、告示的なものでは出ていてもほとんどの人の目に触れることが無かったから、余計にそのように考えるかなと思われます。
しかし、現代では・・・
実際処分はたくさん行われている
国土交通省のネガティブ情報のサイトで検索すると結構な数が出てきます。
→https://x.gd/TAbpi
例えば、発注者は許可業者であるが、下請先が建設業許可を持っていないのに500万円以上の工事契約を結んだと言う事例がありました。
これにより、営業停止15日間の処分を受けていました。
最近はネットニュース、SNSにより発信もされているので10年前に比べると日常的に処分事例を目にするようになってきました。
また、最近話題になったのが、当人がSNSで発信をしていて目立っていたこともありますが、違法リフォーム会社であったことが発覚して調査が入り、さらに建設業許可を持っていないのに500万円以上の工事契約を請け負っていたことが分かり逮捕されています。
ニュース記事→https://x.gd/dks0M
処分されると
処分をされると社会的信用が落ちます。営業停止期間を終えてから新たな契約を結んでくれる相手はほぼいなくなります。
私のお客様から聞いた話ですが、事故を起こした場合もそうだけど行政から処分された業者とは絶対に契約を結ばないし、営業停止前の工事契約で現場に入っていても誰もかかわりを持とうとはしなくなります(村八分状態)と言っていました。
建設業法違反になるかどうか判断がつきにくい場合は、行政に確認をすることをお勧めします。
私も顧問先からそのような相談を日々受けます。即答できることもありますがそうでない場合は行政に確認をとってから回答します。
それぐらいに慎重にやっています。
※必要に応じて資料などを顧問先からお預かりして行政の窓口に出向くこともあります。
情報拡散が簡単に起きる現代
先に述べたようにSNSなどで情報拡散はあっという間です。そして情報拡散をしていく中で尾ひれがどんどんついてより悪い話になっていきます。
一度こうなるとどうにもならなくなり、結果倒産と言う流れになります。
建設業法について軽く考えている人がまだまだ多いようですが、必ず痛い目を見ることになると思われます。
ちょっとぐらいで人の命が奪われかねない仕事であると言うことを今一度考えて頂きたいなと思います。




