専技が退職・・一部廃業手続き忘れてない?

記事更新日:

行政書士蔵本です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
先日、新支部研修にて講師をやってきました。
私の本を読んだ研修担当の方が、新人行政書士から建設業を専門にしたいと思ってもらえるように、建設業の魅力を語ってくださいと言われてやってきました。
講演というスタイルでやろうということで、レジュメではなく話を聞かせるという欧米では普通になっているやり方でやってみました。
これまで、建設業の研修というとレジュメありきでそのレジュメをただ読むだけだったり、手引きの内容を話すだけなので人が集まりにくいとのこと。
今回は、募集50名に対して60名参加でした。また、アンケートの中に「レジュメありきの研修ではなく実体験による実務の話が聞けたのがとてもよかった」というものがありました。
研修担当者と思わずニヤリとなりました。

さて、表題の件ですが、専任技術者が退職すると建設業許可がなくなります。
しかし、複数業種を持っている会社だと一部廃業という手続きで対応可能な場合があり、建設業の許可番号まで消えることはないです。
しかしながらこの手続きを怠っている事業者が多いようで、とある行政は運用を厳しくしてきました。

専技がいつ辞めたかわかる資料を添付しろ

一部廃業の手続きではその業種を辞めた日付を書かせます。
その日付というのは許可要件を満たさなくなった日付を書くというのが正しいです。
この事から、専技が辞めた日付が該当します。
しかしながらこれまで、該当の専技が辞めた日付について確認資料を求めるということをしてこなかったというのがあります。
それにより、既に退職しているにも関わらず一部廃業届を出さずにいて、その後要件を満たす方が入社した際に交代をするということをしているものが結構いたようです。
要件を満たせない時期に、その業種に関する工事で500万円を超える契約をしたらこれは建設業法違反です。
このようなことをやってきた方はばれることが無いから、これぐらいなら大丈夫という気持ちでいたのではと。しかし、最近一部廃業届を出さずに該当工事業種で500万円を超える工事の契約をして施工していた業者が、建設業法違反として2週間ぐらいの営業停止処分を受けていました。もちろんこれによりその他の工事業種の建設業許可の維持はできませんし、5年間は建設業許可取得することもできないという状況になります。

厳しい運用が必要と考えた

といった事件も含めて他にもいろいろあったことから、とある行政は厳しい運用をする必要があるという考えに至ったようです。
そこで、専技が退職して業種の廃業をする場合は、その専技が退職した日がわかる資料の添付を求めるようになりました。
これにより、法定期間内に提出されているかを確認することとなりました。
通常専技退職に伴う場合の一部廃業は2週間以内とされています。
この期間を過ぎて出した場合どうなるのかについては、とある行政なのですが、令和6年4月1日から始めので、今現在何も情報がないところです。

1年以上経過して提出した場合に

さてどういう風になるでしょうか?
推測ですが一部廃業届が提出されるまでの間に、本来なら廃業している工事業種について建設業法違反に該当する契約をしていないか確認されるかもしれないです。
それにより発覚した場合は、先に述べた事案同様に営業停止などの処分を科される可能性があります。
これぐらいならということを行政側もこれまである程度許容していたのかなと言えますが、それに乗じてやりすぎた方が増えたことから、運用を厳しくより厳格にしていく流れかもと少し懸念しております。

行政書士事務所てつま
  • お電話・ご来所での初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのご相談・お問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る