専任技術者が変わる?

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ねぇねぇ、また建設業法が変わるの?

うん。令和6年9月1日から施行となるよ。

今回私が一番気になっているのが、専任技術者を営業所技術者と表記を変更する所。

役目とかかわるの?

基本的に変わらない。ただ、より営業所への常勤性について厳しく考えると言うことなのかなと、ちょいと危惧している。

うーん、確か専任技術者って、営業所に常勤でいることが求められているから原則現場に出ない技術者だっててつまよく言ってたよね。

そうだね。ただ、1人親方や1人会社のような人員が少ない会社の場合は専任性が不要な工事で営業所近くの現場ならば配置しても一応セーフとする運用がある。営業所の近くと言うのは行政によって考え方がまちまちだから行政毎に確認する必要があるけど・・大前提として現場には出ない人だ!と行政がくぎ刺してくるよね。

そうだった!現場専任とか工事の専門能力があるからと勝手な解釈して専任技術者は配置してもいいだ!とかいう人もいたよね。そもそも専任と言う言葉が分かりにくいのが悪いんだと言う人もいたりとか・・・

そうなんだよね。だから、今回の改正でより明確に営業所にいるべき技術者であるとしてきたのかなぁーと。そうなると配置技術者について厳格な運用がされるようになるのかなと。

なるほどね。見てるとその辺ちゃんと考えてやっている建設業者って多くないような・・・・スーパーゼネコンとか気を使ってるから今後そう言った会社と契約する際に配置される人について今まで以上に厳しく確認してきそうだね。

可能性は否定できないね。これで運用面でも厳しくなってきたら人員が確保できてない業者は厳しくなるね。

ちゃんとやらないで挙句に文句言う人が増えてくると法律が厳しくなるんだよね(はぁー)

行政書士事務所てつま
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