行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
令和6年9月1日より改正建設業法が施行されます。
物価の上昇を受けて契約金額の変更ができるように話し合いの場を設けるなど、下請業者への保護について明文化されたようですが、私が一番気になったのが、専任技術者を営業所技術者と表記の変更をした点です。
役割は変更ない
新しい条文を見る限り、営業所技術者の役割はこれまでの専任技術者と同じであると言えます。
なのに表現を変えてきた、しかも「営業所」としたことが気になっております。
従来の専任技術者で、営業所に常勤でいること。それで契約する際の工事についての技術的視点から、見積金額の選定や実際に工事に入った際の各現場への迅速なアドバイスをすることとなっていました。この役割については今回も変更がないようです。それだけにこの変更が非常に気なっています。
専任技術者を配置技術者にはできるけど
専任技術者を配置技術者とすることは一概にダメとは言っていません。現場専任が必要な工事や営業所からの近場の現場であれば配置は可能となっています。ただ、この営業所からの近場については行政毎に考え方があるので事前に確認が必要です。
ですが、今回営業所技術者という表現があからさまに営業所にいろよというように読めたりします。
今回の改正に伴い、今後の運用面においてどのような変化があるのか、9月1日以降非常に注意していかねばと思います。
9月以降の運用について新しい情報がまとまったらまた記事にしたいと思います。




