営業所技術者と主任技術者・・混乱

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そう言えば、専任技術者って営業所技術者に名称変わったよね

そうだね。これで、主任技術者と明確に理解してもらえるようになるのかなぁーと

よく混乱してたね。改めて営業所技術者と主任技術者の違いって?

そうだね。寛太にまとめると営業所技術者は、契約の適正確保、技術力の証明、施工体制の整備主任技術者は現場の品質・安全・工程の確保
てなるね。

後、営業所技術者は許可要件になっているよね。

そうだね。気を付けないといけないのが主任技術者は許可要件ではないけど適切な建設業の運用には不可欠なんだよね。

となると?

営業所技術者は、建設業許可を維持するために、営業所に必ず配置が必要

主任技術者は、工事ごとに配置される現場の施工責任者

そっか。建設業許可取るための営業所技術者。現場施工をするための主任技術者と言い理解で良いのかな?

そうな感じだね。

そうなると営業所技術者は工事現場にいってはいけないとなるのかな?

原則そうなるよ。ただ、人員の問題があるから現場専任が要求されない工事で営業所から近い所なら営業所技術者が主任技術者として現場に行く事は例外的に認めているようなんだよね。

営業所から近いと言うのはどれくらいになるのかな?

これは行政ごとに考え方が違うみたいで一概にこれと言うのがないけど、おおむね1時間ぐらいと言うのが多いような気がする。

もう一度整理すると
①主な勤務場所
– 営業所技術者:営業所
– 主任技術者:工事現場
②目的
– 営業所技術者:契約の適正確保、技術力の証明、施工体制の整備
– 主任技術者:現場の品質・安全・工程の確保
➂配置義務
– 営業所技術者:営業所ごとに1名必須(許可要件)
– 主任技術者:工事ごとに1名必須(施工体制の要件)
➃常勤・常駐
– 営業所技術者:原則営業所に常勤(他営業所・他社との兼務は原則不可)
– 主任技術者:原則現場常駐(条件付きで複数現場の兼務可)

ざっくりではあるけど、それぞれの役割をこの理解で業務運営にあたればほぼ問題ないかな。
ややこしいのが、能力(資格などは同じと言う事だね。同じ資格を持っていればいいと言う理解は正しいけどそれと役割について理解がリンクしてない場合がおおいんだよね。

ふぇー建設業許可取るだけでも大変なのに、維持・運用も大変だぁ。

行政書士事務所てつま
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