営業所技術者って?

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
令和6年9月以降建設業法の改正が相次いでおります。そして許可要件に係るもので営業所技術者と言うものがあります。
さて、これは何ですか?と言う質問をよく受けます。

営業所技術者って

営業所技術者は、昨年の12月ごろから建設業の申請様式に登場してきたかなと思うのですが、令和6年9月の法改正時に法文上では登場していました。
では、この営業所技術者ですが、新たに許可要件に加わったのか?と思った人もいたようです。
実は、専任技術者と言う名称を変更しただけです。
その為、新たに営業所技術者に該当する人を用意する必要はないです。

営業所技術者の要件は専任技術者と同じ

営業所技術者になれる人は専任技術者と同じです。
国家資格を持っている。
指定学科を卒業して必要な年数の実務経験が証明できる。
現場で10年以上やってきた実績が証明できる。
等の実務要件と申請業者に直接雇用されていることが証明できる常勤要件を満たせている人となります。
また、営業所技術者が在籍していることが建設業許可の維持要件となります。

営業所技術者候補の育成が大事

営業所技術者の交代が出来ないまま、退職されると建設業許可は維持できなくなります。
つまり、その時点で、建設業の廃業届を提出する必要があります。
そうならない為にも、建設業許可取得時点で候補者の育成を考えておく必要があります。
まずは、社会保険に必ず加入しておくこと。
行政によっては会社の登記上の役員であればその就任期間で在籍期間を認めてくれるようですが、東京都のように保険証の資格取得日や厚生年金の記録でないと技術者としての在籍期間を認めないとするところがあります。
次に、建設業許可を持っている業種は必ず工事経歴書を作成して提出することです。
1個の業種の場合はほぼほぼ大丈夫かなと思いますが、複数業種を持っていると、つい面倒だからと件数が少ない業種の工事経歴書の作成を怠っていると言うの散見します。
しかし、工事実績なしで提出した年度はいくら建設業許可を持っていても実務経験としてカウントされません。
実際に私にの所に来たお客様で別の事務所に依頼していて業種追加した工事がその後メインとなったのですが、最初に取得した工事業種の工事経歴書のみしか作成しておらず、メインの方は実績がない状態の資料が20年近く出されており、いざ営業所技術者交代をしようとしたら行政側に実績がないですと言って却下されたので何とかして欲しいと言う相談がありました。
行政との相談をへてさらに発注者等のご協力があってどうにかなりましたが、本来なら不必要な対応をすることになりました。
このケースは幸いどうにかなったのですが、別のケースでは一部廃業して取り直しと言ったこともありました。

施工管理技士の1次試験を受ける

令和3年度の施工管理技士の試験から1次試験に合格すると○○施工管理技士補と言う資格がもらえるようになりました。
こちらを取得すると、指定学科を卒業した取り扱いになります。
1級の場合は大卒扱いなので資格取得から3年以上の実務経験が証明できればその工事業種の営業所技術者になれるようになります。
これは非常に大きいです。
建設業許可を持っている場合は工事経歴書をちゃんと作成して提出していることと○○管理技士補合格以降3年以上在籍していることが証明できれば営業所技術者になる要件を満たせるようになります。
また、営業所技術者の要件を満たせている人は主任技術者の要件も満たせるので、現場配置技術者になれます。
営業所技術者の交代候補者であり主任技術者になるので、建設業者としての適切な運用がよりスムーズにすることができます。
また、1級○○施工管理技士の1次試験の資格要件が満19歳以上であればよいとなっているので過去に比べて非常に受けやすくなっていますので、検討してみると良いかと思います。
私のお客様でも毎年受ける所が増えてきています。

行政書士事務所てつま
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