営業所として認められるかどうかの確認

記事更新日:

行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
さて、建設業許可取得のために避けて通れないの営業所の審査。
これに引っかかる人が結構います。
その為、事前に確認をした方がよい場合もあります。

事前確認は審査窓口で

営業所の要件に限らずではありますが、営業所については申請時に写真の提出が求められれます。東京都では登記上の住所が営業所の場合、この写真だけで判定します。
写真だけなら余裕ではと考える人がかなりいるようです。
その辺きちんと東京都は理解しています。その為、外観全体、建物入り口から部屋までの経路、そして事務所内の写真について相当な枚数を求めてきます。
自宅兼用の場合は図面の提出が必要となります。
提出された写真のみで経路などの整合性が取れてない箇所、その他よくわからない箇所については、追加での写真を求められてきます。
これを申請時にいきなりやって条件を満たせてないとなると非常に悲惨です。
なので、不安がある場合は必ず窓口の審査担当者に写真や図面といった資料を持参の上事前確認をすることをお勧めします。

電話ではダメなのか?

言葉だけではダメですとなります。審査は個別に行われます。手引きには適切な営業所の事例を載せていますが、それに合致するかどうかは実際の資料を見たうえで判断されます。
また、人というのはどうしても話だけだと自分の都合の良い方向にバイアスを張りがちです。なので、審査担当者はそのバイアスに負けることのない審査をするため、資料を見たうえでないと判断ができないという回答をします。
これについては私も賛同しております。

建設業許可は国民を守るためにある

建設業許可の原点は国民を守るためにあるです。
その為、不適切な業者に建設業許可を出すわけにはいきません。
第三者視点から見ても、自分のことであるにもかかわらず事前確認すら怠る業者がちゃんとした仕事をしてくれるのかなぁーと思ってしまいます。
そんな不安のある業者に行政が建設業許可を出すことはないでしょう。なぜなら、国民を守るためですから。
行政に対して厳しすぎるという意見もあるし、過去に私が窓口に申請しに行ったりした時にちょいとそれは恣意的すぎないかと意見をすることがありました。中には問題となったこともありました。
ですが、ほとんどの行政の担当者は適切な対応をしています。

建設業許可を取得するのは行政の監視下に入ること

建設業許可を取得すると番号が発布されます。この番号を受けるということは行政の監視下に入るということと同じに考えてもよいと言えます。
この点も含めて建設業許可取得をご検討して頂ければと思います。

9月24日新宿支部研修の講師をやることになりました。

著書もよろしくお願いします。

建設業許可のことがよくわかる本
蔵本徹馬著
行政書士事務所てつま
  • お電話・ご来所での初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのご相談・お問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る