元経管なら楽勝?

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ねぇねぇ、前に経管やっている人は新規申請時にそのまま経管になれる?

結論から言えば、かなり高い可能性でなれると言っておく。

やはりやすやす認められるわけではないよね(予想通り(^-^;)

うん。今回は、許可を更新しないで失効した場合の元経管について話をしよう。
※東京都の運用です。

元経管だった人の証明として、以前の申請時に東京都に受理された申請書副本が残っていることが必要。現在はコピーでも対応できるのでだいぶ救われる人が増えたかもね。そして、その受付印のある表紙、経管証明書、経管略歴書のコピーのセットが用意できれば、許可がない期間の工事実績資料が省略できて、経管の経験要件が認められるよ。

その会社が許可を取得したことがある(更新1度もしてない)という情報だけではだめなのね。

そうなんだよね。仮に過去に取得した許可通知書が残っていても、その許可通知書には誰が経管だったかという情報が載っていないんだよね。

建設業許可は一度取得したら切らさないような運用をしないとだね。でないと、また同じような苦労をする羽目になるね。

そうだね。よく電話などの相談で、過去に取ったけど1度も更新しないで失効させた、けど同じ人ならそのまま経管としていけますよね?というのがあるけど・・・過去の申請書所副本が全く残っていないと言われると前回同様に工事の実績資料などで再度証明をする必要がある旨伝えると、「うぇーーーなんでぇーーー」となるんだよね。

建設業許可を取得したら必ず義務を果たしておかないと取得時の苦労が水の泡になるね。ほんのちょっとした行動をするだけで大きな違いだよね。

行政書士事務所てつま
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