令和6年12月13日から施行

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行政書士蔵本徹馬です。
日々建設業許可取得人として活動しております。
昨日は、都庁建設業課相談員の研修会に参加してきました。
その中で知識確認問題が出されました。
結構わかっているつもりが・・・あやふやだったところが浮き彫りに(;^ω^)
「または」、「および」の表現をしっかり見直さないとですね。
1人事務所ですとなかなかブラッシュアップ、アップデートが難しいと言うことを再認識。
そういう意味ではよい機会です。

さて、先月よく記事に挙げさせて頂きましたが、改正建設業法の中でさらにその一部が施行される事となりました。

現場専任から兼任に

これまで一定金額以上の工事現場に配置される監理技術者、主任技術者はその工事現場に専任で対応するようにされていました。
しかし、人員不足、距離・時間にとらわれないで管理可能な情報通信技術の発展していることに鑑みて、兼任が出来るようにすると言う改正です。
これによれば、1億円未満(建築一式は2億円未満)の工事現場の場合は、2現場兼任を認めるとなっています。

要件は省令にて定める

との事なのですが・・・・12月13日までに定めると言うことですが今現在その内容について私の方では確認が出来てないのですが・・・
ただ、概要はありまして、
①連絡員の配置
②2現場間の移動時間が片道2時間以内
③技術者が遠方から現場状況を確認できるICTの導入

との事です。この中で、③ですよね。ICTについてどういった設備を求めてくるのかです。
スマホでの映像確認でも良いのか定点カメラ的なものを設置させるのか。
これによって業者への負担問題が出てきます。
あまりにも負担が大きい内容だとこの制度が全く活かされなくなると言う事態がおこりえますよね。

営業所技術者が配置可能に?

営業所技術者(専任技術者)にも1億円未満(建築一式は2億円未満)の工事現場の1現場での配置を認めるとなっています。
実は条文の表現だと、「1現場の兼任」となっています。
ただ、これには違和感なんですよね。
これまで営業所技術者は現場に配置できない。営業所に常勤でいることが原則となっていました。
なので、兼任と言う言葉の意味がどうとらえられているのかなと。
現状の運用において一定の金額に達してない場合で営業所から近い現場であれば、営業所技術者を配置技術者すなわち主任技術者となることを一応にOKとしておりました。
なので、兼任と言う言葉から、専任が不要で営業所から近い現場と兼任できるのか?と読んでしまう人もいるかなと。
営業所に常勤すること兼任と言う風になるのかなぁーとも。
まずは、12月13日を迎えてどうなるか注視です。

行政書士事務所てつま
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