他社との兼務はだめ

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経管や営技は他社と兼務はダメなんだよね。

そうだよ。多少の例外が、他社の非常勤の取締役であれば大丈夫となる場合があるよ。非常勤証明書や休眠している等の証明書類があることが前提だけどね。

でも、複数の会社で代表している人が建設業許可業者で経管をやっている仲間がいる!と言う人がいるんだけど・・

うーん、考えられるのが、かつては常勤確認資料が事業者名が記入された健康保険証のコピーがあればよいと言う時代があったからその制度を悪用した可能性が高いよ。

そうなんだぁー。

経審では提出していたけど、健康保険証が廃止となってから常勤資料の1つに標準報酬額決定通知書と言うのがあるんだよね。複数の業者から給与や報酬をうけとっていると2以上事業所の標準報酬額決定通知書となるんだ。それで、兼務が発覚しだした可能性が高いんだよね。

なるほどね。確かに経審では標準報酬額決定通知書で在勤確認もだけど兼務してないかの確認もされていたわけなのね。

そういうことになるね。先日申請に行ってる時に隣の席の人が申請会社40万円で他社は10万円だから他社は非常勤であると言ってごねてたけど。担当者の方が、「10万円分はそちらで働いている日があるんですよね。てことはその日数分は申請会社に常勤してないですよね。」と回答して申請会社の常勤性を否定したと言う事があったよ。

ほぉー、それでその場合どう対応することになるのかな?

廃業届出すようにと言われていたよ。それでもごねたら多分処分コースかなと。

うわぁー(*’▽’)
やっぱり許可業者に関連する人はきちんと建設業務に専念してないとダメと言う事だね。

行政書士事務所てつま
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