一般建設業許可における営業所技術者の要件と資格要件緩和について

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2023年7月1日施行の建設業法施行規則改正により、営業所技術者(旧:専任技術者)の国家資格の取り扱いが一部変更されました。
昨今建設業許可業者以外に工事発注を避ける傾向があるようです。
そして、業種ごとに発注することも多くなっていると言う話をよく耳にしています。
発注者側は、これまで取引してきた信頼できる協力会社にお願いしたいから業種追加をしてくれないかという相談を受けていると言う私のお客様も非常に増えています。
その為にもこの国家資格の取り扱いの変更をしっかり理解しておくことが重要です。

営業所技術者とは?

そもそもの話ですが、営業所技術者は、建設業許可取得及び維持の要件として定められています。
そして、建設業者の各営業所に常駐し、技術的な管理を担う人材です。
建設業許可を取得・維持するには、営業所ごとに1名以上の営業所技術者を配置する必要があります。
究極的には1日でも欠ける状況があってはならないとされています。

改めて、要件について整理しておきます。

要件①:常勤性・専任性

営業所技術者は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 営業所に常駐し、専らその職務に従事していること
  • 通勤可能な距離に居住していること
  • 在籍していることが確認できること
  • 他社や他営業所で営業所技術者として登録されていないこと

要件②:技術力の証明(資格または実務経験)

営業所技術者は、以下のいずれかの方法で技術力を証明する必要があります。
【一般建設業の場合】

証明方法要件
指定学科卒業+実務経験高校卒業:5年以上
大学卒業:3年以上
実務経験のみ学歴不問:10年以上の業種に関する実務経験
国家資格保有一級・二級施工管理技士、技術士など

今回は国家資格について記載します。

国家資格の緩和(2023年7月1日改正)

この緩和で一番大きいのはこれまで各施工管理技士で1次検定合格した際に○○施工管理技士と言う合格証を持っていても何の役に立たないと言うのがありましたが、この緩和により指定学科卒業相当として取り扱われるようになりました。
簡単ですが、表にまとめますと以下になります。
改正後の要件(一般建設業)

区分実務経験年数
1級第一次検定合格者指定学科の大卒扱い:合格後3年以上
2級第一次検定合格者指定学科の高卒扱い:合格後5年以上

※ただし、指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)および電気通信工事業は対象外です。

例えば、1級建築施工管理技士補を合格した場合、その合格後3年以上の内装工事の実績が証明できれば内装工事の営業所技術者の実務要件を満たせるようになります。
最終合格してなくてもとなるのが非常に魅力的な話ではないかと思います。

ともかく受けてみる

施工管理技士の試験において一次検定は年齢要件(1級19歳以上、2級17歳以上)を満たせば受験できます。
早急に建設業許可を取得したい若しくは交代要員を準備しておきたいとお考えでしたらともかく受験をすることをお勧めします。

すでに○○施工管理技士を持っている

この改正の一番の魅力はすでに最終合格をしている人にも適用されます。
例えば、2級建築施工管理技士(躯体)をH23年度試験で合格している場合、従来ですと大・と・タ・筋の4業種しか取得できませんでした。
それで内装を業種追加するには1級建築施工管理技士もしくは2級建築施工管理技士(仕上げ)を取得する必要がありました。
しかし、この改正で合格後5年以上の内装工事の実務経験が証明できれば内装工事を業種追加する道が出来ます。
すでに資格をお持ちの方で請け負える工事業種を増やしたいと考えている方は、この制度は大いに活用することをお勧めします。
※私のお客様でも既にこの制度を使用して業種追加されている方がおられます。

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