パブリックコメント:工事金額変更について

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行政書士蔵本徹馬です。
建設業許可取得人として日々活動しております。
先日、建設業に関係するパブリックコメント(以下、パブコメ)が出ました。
こちらが出された場合、ほぼその内容にて改正がされます。
しかも今回はかなりたくさん出てきました。そのうちの一つ工事金額について触れていきます。

特定建設業許可が必要な場合の下請金額

これまでは、4,500万円以上となっていましたが、今回のパブコメでは、5,000万円以上となっていました。
※建築一式:7,000万円以上→8,000万円以上
この金額が上がることで、現在一般建設業許可の会社が元請として契約できる金額が高くなったと言えます。
因みに、この金額は下請に出す総額ですので、元請にならない限り一般建設業許可業者は請負金額の制約を受けることは現状ないです。
あと、施工体制台帳等の作成を要する下請金額も同じ取り扱いです。

現場専任の技術者を置く工事の金額

次によく決算変更届で指導される、配置技術者で現場専任が必要とされる工事金額が、
4,000万円以上→4,500万円以上 ※建築一式:8,000万円以上→9,000万円以上
となりました。

これにより、配置技術者の要員負担が少し減る・・・のかなと言う所です。
あと、あまりなじみがない方が多いかと思いますが、特定専門工事の対象となる建設工事の下請金額についてもパブコメにありました。こちらは、
4,000万円未満→4,500万円未満とされました。
※特定専門工事とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工
技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要がある工事を
いいます。
特定専門工事においては、元請負人が置く主任技術者が、その行うべき職務と併せて、
当該下請負人の主任技術者が行うべき職務を行うことを、元請負人と当該下請負人が書
面により合意した場合は、当該下請負人は主任技術者の配置を要しません。
★特定専門工事→型枠工事、鉄筋工事

建設業許可が必要な工事金額については?

こちらについては今回のパブコメにはありませんでした。
物価高騰を要因の工事金額見直との事ですが、建設業許可が不要とされる工事金額500万円未満の変更はないようです。
ただ、普段建設業者の方と接している中で材料費の高騰だけでなく人件費も高くなっているのでその分を工事代金に入れると同じような工事であっても金額がこれまでの3倍以上になっていると言う事例を最近多く見受けました。
この辺を考慮すると、現行法上で言う軽微な工事の金額500万円未満と言うのもそぐわなくなってきている気がします。
※建築一式の場合、1,500万円未満

施工はいつから?

パブコメの記載には、令和6年12月中旬と書かれていました。
実際の運用そのものが、令和6年12月○日となるのかどうかですね。
前回の令和5年1月1日の工事から適用と言う文言がそのうち出てくるので、その日時を踏まえたうえでの契約をしていかないとなりませんね。




行政書士事務所てつま
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