行政書士蔵本徹馬です。
許可取得人として日々活動しております。
タイトルにありますが、この質問多く受けます。
平成28年5月31日まではとび・土工の建設業許可を持っている会社は500万円を超える解体工事を請負う事が出来ました。
しかし、平成28年6月1日からは解体工事業が新設されたことに伴いとび・土工の建設業許可では500万円を超える解体工事を請負うことができなくなりました。
その為、解体工事の建設業許可が必要で取得したいとなりますが・・・・
※解体工事をするには、解体工事業者の登録、建築一式、土木一式の建設業許可が必要です。ただし、500万円未満になります。
建設業許可の解体工事は1棟解体
過去において、壊す工事は全て解体工事と考えられていました。
代表的な例では、スケルトン工事。テナントが退出したのち部屋に何もない状態する工事のことで、内装解体という表現でもよく耳にするかと思います。
しかし、現在これは、内装仕上工事になっています。私のお客様でも当初の相談で解体工事が取りたいと来たのですが、具体的な工事内容を伺うとスケルトン工事にあたりましたので、内装仕上工事の建設業許可を取得しました。
現在も活躍しております。
今の建設業法の考える解体工事は建物を1棟壊して更地にする工事を請負う場合が解体工事にあたると考えています。
その為、実務経験で取得する際に1棟解体工事にあたるかどうかで判断されます。
H28年5月31日以前からとび・土工工事の建設業許可を持っていた
と言うご相談もよく受けます。平成9年にとび・土工工事の建設業許可を取得しているので、解体工事の営業所技術者の要件が満たせるだろうと言うご相談を受けます。
しかしながら、許可を受けた以降に解体工事をやっていたかどうかの判定資料は証明したい期間に提出していた決算変更届副本となります。
そして、添付されている工事経歴書に○○建物解体工事と言った内容が実績として記載がない場合は、その期間において解体工事をやったとならないので、営業所技術者の要件を満たせることができないとなります。
その為、解体工事業の建設業許可取得ができないと言う結論となります。




