建設業許可の取得や更新、業種追加などの申請時には、「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」や「営業所技術者(旧専任技術者)」の配置が求められます。そして、その配置要件の一つが「常勤性」の証明が必須なっています。
これまでは事業者名の記載された健康保険証がその証明書類の役割を担っていました。
しかし、2025年12月1日をもって、従来の紙の健康保険証は廃止され、マイナンバーカード(マイナ保険証)への一本化が進められています。これにより、建設業許可申請における「常勤性確認資料」として健康保険証を提出できるのは、「令和7年(2025年)12月1日まで」となりました。
これに伴い、常勤性を確認する資料についてご説明します。
※東京都の令和7年度版手引きをもとに、常勤性確認資料の要点を解説します。
常勤役員等(経管)・営業所技術者(旧専技)の健康保険証の廃止に伴う常勤性確認のための提出資料の変更点
個人・法人共通
以下のいずれかの本人確認書類(有効期限内のもの)の写しが必要です
- マイナンバーカード(表面):氏名・生年月日が確認できるもの
- 資格確認書:健康保険組合等が発行する在籍証明書(※「資格情報のお知らせ」は不可)
上記と併せて
☆個人事業主の場合
確定申告書(第一表・第二表・受信通知)
※ 令和7年1月以降に紙で提出した確定申告書の写しを提出する場合は、都税事務所発行の個人事業税の納税証明書(原本)又は税務署発行の納税証明書(その2)で事業所得金額の証明のあるもの(原本)を併せて提出する
☆法人役員の場合(以下のいずれか)
・ 直近の健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
・ 直近の(70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
・ 資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
・ 直近の住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
・ (新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し
・ 直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙(別紙一)、役員報酬明細、受信通知(メール詳細))
※ 申請法人において役員として一定額の役員報酬を得ていることを証する必要がある。
※ 令和7年1月以降に紙で提出した場合は都税事務所発行の法人事業税の納税証明書(原本)を
併せて提出する
・ 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し(電子版でも可能)
・ (新規に認定する者に限り)資格取得届(受付印のあるもの)又はその通知の写し
・ (70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(年金事務所の受付
印のあるもの)又はその通知の写し
・ 健康保険組合等による資格証明書(申請法人への在籍を証明するもの)(原本提出) ほか
さらに次の点に注意しましょう
- 他社から報酬を得ていないこと(2以上事業所から給与をもらっている場合の標準報酬額決定通知書の場合は常勤性が原則認められません。)
- 報酬(給与)が適切な金額を支払っているか(東京都は年額120万円以上 R7.11月4日現在)
- 被扶養者でないこと
- 通勤可能な距離に居住していること(片道2時間以内が目安)
- 出向者の場合は出向契約書や請求書等の追加資料が必要
さらに補足しておきますと
- 他社の代表取締役等を兼任している場合、原則として常勤性が認められません
- 出向者や70歳以上の方には追加資料が必要な場合があります
また、上記以外の資料提出を求められる場合があります。
常勤性違反をしないようにする
建設業許可の申請において、経管や専技の「常勤性」は非常に重要なポイントです。不備があると申請が受理されないこともあるため、必要書類をしっかり確認し、最新の手引きに基づいて準備しましょう。
また、許可取得後に別会社を設立したりする場合際に常勤性を損なうようなことがないように注意してください。さもないと建設業許可が無くなりますので注意が必要です。
許可取得要件は許可維持要件でもあります。




