事業の法人化(建設会社設立)

個人事業主でも建設業許可はご取得できます。しかしながら、発注者側からの視点では、大きい規模の工事の契約先は法人の方がという考えになってきているようです。その為、工事の依頼を受けるために法人設立をしたいとの相談をよく受けるようになってきました。

事業を法人化すると何か変わるのか

建設業許可の要件はどちらも同じです。しかし、法人の場合、社会保険の加入が強制となります。その為、経費が多くかかるという面はありますが、従業員に安心して長く働ける環境を提供し、発注者側にとっても従業員の入れ替えが激しい会社よりも安心感を与える事が出来ます。

建設会社はどうやって設立するの?

流れを簡単にですが、まずは、定款という会社の規則を作成して、公証役場にてその定款が問題ないことの認証を受けます。その後に、法務局に設立登記をすることで、法人設立が出来ます。

上記の文面だけだと非常に簡単そうに思われるかと思いますが、定款作成での目的文言など注意する箇所が色々とあります。設立したけど建設業許可が取得できないという事になると無意味になってしまいます。

法人設立の相談もできるの?

もちろん可能です。また、お手続きの対応も可能です。

ただし、私は行政書士ですので、登記業務は提携している司法書士に依頼しますので、その旨ご了承ください。

建設業許可取得を可能とする法人設立のお手伝いをいたします。

どのタイミングで相談したらいい?

法人設立を考えたらというタイミングでご連絡頂けたらと思います。

もしくは、法人設立はまだ先でもいいやという方でも遠慮なくご連絡ください。少し聞いてみようかというご相談でも大歓迎です。

建設業許可取得をしっかりと視野にいれたご提案をいたします。

法人設立お手続きの報酬額

お客さまの状況を伺ったのちに改めてお見積りを作成致しますが、目安としての金額は次の様になります。

株式会社を設立するケースで役員1名、資本金が500万円の場合
報酬額 8万円(税抜)
定款認証費用 5万円
定款謄本費用 3千円程度
印紙代 0円 ※1
証明書類取得費用 約1万円(税抜)
登録免許税 約15万円
司法書士報酬 ※2

※1 当事務所は電子定款の為、紙定款の場合の印紙代4万円は不要となります。

※2 司法書士の報酬及び実費につきましては、司法書士に直接ご確認となります。

お支払い時期

着手金として5万円(税抜)が頂けましたら、正式なご依頼となります。定款認証の準備が整いましたら残額の請求書をお送りします。ご入金が確認できましたら、公証役場での定款認証手続きをいたします。

請求書をご受領頂きましたら1週間以内にお振込のお手続きをお願いしております。

個人時代の建設業許可を引き継げますか?

はい、事業譲渡という事で、できる場合がございます。しかしながら、事前に行政との打ち合わせをしながらとなります。行政側からは、法人を設立する前、出来たら6か月前ぐらいから相談に来て欲しいと言われております。この打合せで、どのような形で引き継ぎを進めるかの方針を決めた後に申請書の作成となります。

また、個人から法人への事業譲渡日に社会保険加入日を一致させる必要がありますので、必ず提携の社会保険労務士を加えた形で進めさせて頂きます。

個人の建設業許可の廃業から法人での建設業許可新規申請というお手続き方法もございますので、ご相談後にどちらにするか決めて頂ければと思います。

事業承継を行う場合の目安の金額は、以下のようになります。

東京都知事許可で役員1名(経管・専技兼任)の場合
事前の行政への相談費用 7万円(税抜)
事業承継認定お手続き費用 15万円(税抜)
証明書類取得費用(日当も含む) 2万円(税抜)
合計 27万円(税込)程度

こちらに別途社会保険労務士への報酬+実費がかかります。

※社会保険労務士の報酬及び実費につきましては、社会保険労務士に直接ご確認となります。

法人設立からの場合は、別途法人設立の費用を加算いたします。

お支払い時期

着手金として5万円(税抜)が頂けましたら、正式なご依頼となります。事業承継認定申請書の準備が整いましたら、残額の請求書をお送りします。

残額の入金確認が出来ましたら行政へ提出いたします。

ご依頼の流れ

お電話・SMS・メールでご連絡ください。

お話を伺ったのちに必要書類のご案内をお送りします。

ご訪問での対応も致します(出張費5千円(税抜)を別途頂戴します)。

行政書士事務所てつま
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